令和5年度

低所得子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

食費等の物価の高騰に直面し、影響を特に受ける
低所得の子育て世帯の生活を支援するため、
「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金」を 支給します。

給付の要件

給付の要件は世帯の状況により異なります。
該当する世帯の状況をお選びください。

  • ひとり親世帯
  • ひとり親世帯以外

支給対象者

平成17年(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年)4月2日から令和6年2月29日生まれまでの児童を養育する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。
※児童福祉法に規定する「里親」の方、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」の方も対象となります。

※他の市町村での受給も含め、すでに本給付金を受給済の場合は重複して受給できません。

※令和5年度給付金を受給された方で、出生等により新たに養育を開始した児童がいる場合は、その児童分について申請が必要です。

支給対象者 申請

1.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を福岡市から支給された方

※4月分児童扶養手当を福岡市から新規で受給された方は福岡市から支給します。
3月分の児童扶養手当を他自治体で受給している方については、3月分の児童扶養手当を受給した自治体から給付金が支給されます。

不要
×

2.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

  • ・「公的年金給付等」には遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
  • ・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されていたと推測される方も対象となります。
  • ※公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
必要

3.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準まで下がったひとり親の方

必要

児童扶養手当の所得制限限度額 早見表

扶養親族等
の人数
請求者本人
一部支給
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人につき380,000円加算
加算額
(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算される。)

・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

・特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円

老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
(参考)控除対象一覧表

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請について

申請が不要な方

令和5年3月分または4月分の児童扶養手当が福岡市から支給された方
※該当する方には、令和5年5月11日以降に児童扶養手当と同じ口座に振り込んでいます。
また、対象の方に対して振込前に支給を知らせる事前通知を郵送します。

申請が必要な方

・公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

・令和5年3月分または4月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降、家計が急変し収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

・令和5年4月以降に児童扶養手当の認定をされた方(既に本給付金済の方は受給できません)

申請が必要な方の申請方法の詳細は、以下からご確認ください。

申請の詳細はこちら
ひとり親世帯・公的年金給付の方
(ひとり親 支給対象2に該当する方)

以下の【記入書類】と【添付書類】を送付先へ郵送して下さい。

記入書類
①低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分/年金)申請書(請求書)
②簡易な収入額の申立書(申請者本人/年金) ③簡易な収入額の申立書(扶養義務者用/年金) ④簡易な所得額の申立書 (別添)控除対象一覧

⇒扶養義務者(申請者の父母等)と同居されている場合は、扶養義務者分も提出してください。

※簡易な所得額の申立書は、収入額申立書を記入した方で必要な場合のみ

※収入額の要件を満たさない場合でも、所得要件を満たせば支給の対象となります。
ご不明な場合はコールセンターまでご連絡ください。

≪記入要領≫(ひとり親世帯分/年金)申請書(請求書) ≪記入要領≫簡易な収入額の申立書(申請者本人用/年金) ≪記入要領≫簡易な収入額の申立書(扶養義務者用/年金) ≪記入要領≫簡易な所得額の申立書
添付書類

①申請者本人・扶養義務者の令和3年中の収入額が分かる書類
(例)令和4年度(令和3年中)所得証明書、年金振込通知書など)

②申請者本人確認書類の写し(運転免許証のコピーなど)

③受取人口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードのコピーなど)

④児童扶養手当の要件を確認できる書類(戸籍謄本など)

⑤その他必要に応じた提出書類

郵送での申請はこちら
ひとり親世帯で物価高騰の影響により
家計が急変するなどされた方
(ひとり親 支給対象3に該当する方)

以下の【記入書類】と【添付書類】を送付先へ郵送して下さい。

記入書類
①低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分/家計急変)申請書(請求書) ②簡易な収入額の申立書(申請者本人用/家計急変) ③簡易な収入額の申立書(扶養義務者用/家計急変) ④簡易な所得額の申立書
(別添)控除対象一覧

⇒扶養義務者(申請者の父母等)と同居されている場合は、扶養義務者分も提出してください。

※収入額の要件を満たさない場合でも、所得要件を満たせば支給の対象となります。
ご不明な場合はコールセンターまでご連絡ください。

≪記入要領≫(ひとり親世帯分/家計急変)申請書(請求書) ≪記入要領≫簡易な収入額の申立書(申請者本人用/家計急変) ≪記入要領≫簡易な収入額の申立書(扶養義務者用/家計急変) ≪記入要領≫簡易な所得額の申立書
添付書類

①令和5年1月以降の収入額が分かる書類
(例)給料明細書(可能な限り直近の任意のひと月分)や年金額改定通知書など
※ひとり親になった日以降の収入証明

②申請者本人確認書類の写し(運転免許証のコピーなど)

③受取人口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードのコピーなど)

④児童扶養手当の要件を確認できる書類(戸籍謄本など)

⑤その他必要に応じた提出書類

郵送での申請はこちら
離婚やDV避難により配偶者と
別居して子育てをするようになった方

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。また、DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。

※配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
要件を確認し、ご案内いたしますので、まずはコールセンターまでお早めにご相談ください。

離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
(案内チラシ)

ひとり親世帯申請の詳細

申請は郵送で受付を行っています。

インターネットでの申請
  • ※収入額・所得額の申立書の提出が必要な申請においては、「収入要件」または「所得要件」を満たせば支給の対象となりますが、インターネット申請をご利用いただけるのは「収入要件」での申請のみです。
(ひとり親世帯)
インターネット申請はこちら
郵送での申請

申請期限

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
※ただし、令和6年2月生まれの新生児分の申請は、令和6年3月15日(金曜日)分の到着分まで受け付けます。

【送付先】

〒810-8790
福岡中央郵便局留
福岡市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター行

  • ※対象区分(世帯の状況)によって必要な書類が異なります。支給要件をご確認の上、申請してください。
  • ※必要に応じて、追加で書類の提出を求める場合があります。コールセンターよりご連絡いたしますのでご協力をお願いいたします。

支給対象者

平成17年(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年)4月2日から令和6年2月29日生まれまでの児童を養育する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。

※児童を養育している方のうち、主たる生計維持者(基本的に年間所得(収入)見込額の高い方)を申請者としてください。

※児童福祉法に規定する「里親」の方、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」の方も対象となります。

※他の市町村での受給も含め、すでに本給付金を受給済の場合は重複して受給できません。

※令和5年度給付金を受給された方で、出生等により新たに養育を開始した児童がいる場合は、その児童分について申請が必要です。

支給対象者 申請

1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)を受給された方

不要
×

2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育しており、令和5年1月1日以降に物価高騰の影響を受けて家計が急変し市町村民均等割非課税相当の収入になっている方。

必要

3.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育しており、令和5年度市町村民税均等割が非課税の方

必要

福岡市の市民税(均等割の非課税(相当)となる
所得と収入の限度額早見表

世帯の人数
(※)
家族構成例 非課税所得限度額
(基本額35万円×世帯の人数+10万円+級地加算額21万円)
非課税相当収入限度額
(非課税所得限度額+給与所得控除額)
2人 夫(婦)+子1人 1,010,000円以下 1,560,000円以下
3人 夫婦+子1人 1,360,000円以下 2,057,000円以下
4人 夫婦+子2人 1,710,000円以下 2,557,000円以下
5人 夫婦+子3人 2,060,000円以下 3,057,000円以下
6人 夫婦+子4人 2,410,000円以下 3,557,000円以下
7人 夫婦+子5人 2,760,000円以下 4,000,000円以下
8人 夫婦+子6人 3,110,000円以下 4,438,000円以下
9人 夫婦+子7人 3,460,000円以下 4,875,000円以下

(※)世帯の人数は、以下の合計人数です。

申請者本人
同一生計配偶者(前年の所得が48万円以下の者。給与収入では103万円以下の者。)
扶養親族(前年の所得が48万円以下の者。給与収入では103万円以下の者。16歳未満の者も含む。)
申請者本人が未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、上記表と下記表の額のいずれか高い方の額を基準としてください

申請者が以下に
該当する場合
非課税所得限度額 非課税相当収入限度額
未成年、障がい者、
寡婦、ひとり親
1,350,000円以下 2,043,000円以下

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請について

申請が不要な方

・令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)を受給された方

申請が必要な方

・令和5年3月31日時点で18歳未満(障がい児の場合、20歳未満)の児童を養育しており、令和5年1月以降に物価高騰の影響を受けて家計が急変し市町村民税均等割非課税相当の収入になっている方。

・令和5年3月31日時点で18歳未満(障がい児の場合、20歳未満)の児童を養育しており、令和5年度市町村民税均等割が非課税の方

申請の詳細はこちら
ひとり親世帯以外で物価高騰の影響により
家計が急変された方
(ひとり親世帯以外支給対象2に該当する方)

以下の【記入書類】と【添付書類】を送付先へ郵送して下さい。

記入書類
①低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分/家計急変)申請書(請求書)
②簡易な収入額の申立書(ひとり親世帯以外分) ③簡易な所得額の申立書(ひとり親世帯以外分)

※簡易な所得額の申立書は、収入額申立書を記入した方で必要な場合のみ

※収入額の要件を満たさない場合でも、所得要件を満たせば支給の対象となります。
ご不明な場合はコールセンターまでご連絡ください。

≪記入要領≫(ひとり親世帯以外分/家計急変)申請書(請求書) ≪記入要領≫簡易な収入額の申立書(家計急変) ≪記入要領≫簡易な所得額の申立書(家計急変)
添付書類

①申請者本人確認書類の写し(運転免許証のコピーなど)
②受取人口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードのコピーなど)
③申立書に記載の収入額が分かる書類
(例)給料明細書(可能な限り直近の任意のひと月分)や年金額改定通知書など
④その他必要に応じた提出書類

郵送での申請はこちら
令和5年度市町村民税が非課税の方
(ひとり親世帯以外支給対象3に該当する方)

以下の【記入書類】と【添付書類】を送付先へ郵送して下さい。

記入書類
①低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分/家計急変)申請書(請求書) ≪記入要領≫(ひとり親世帯以外/家計急変)申請書(請求書)
添付書類

①申請者本人確認書類の写し(運転免許証のコピーなど)
②受取人口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードのコピーなど)
③その他必要に応じた提出書類

郵送での申請はこちら
離婚やDV避難により配偶者と
別居して子育てをするようになった方

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。また、DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。

※配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
要件を確認し、ご案内いたしますので、まずはコールセンターまでお早めにご相談ください。

離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
(案内チラシ)

ひとり親世帯以外申請の詳細

申請は郵送で受付を行っています。

インターネットでの申請
  • ※収入額・所得額の申立書の提出が必要な申請においては、「収入要件」または「所得要件」を満たせば支給の対象となりますが、インターネット申請をご利用いただけるのは「収入要件」での申請のみです。
(ひとり親世帯以外)
インターネット申請はこちら
郵送での申請

申請期限

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
※ただし、令和6年2月生まれの新生児分の申請は、令和6年3月15日(金曜日)分の到着

【送付先】

〒810-8790
福岡中央郵便局留
福岡市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター行

  • ※対象区分(世帯の状況)によって必要な書類が異なります。支給要件をご確認の上、申請してください。
  • ※必要に応じて、追加で書類の提出を求める場合があります。コールセンターよりご連絡いたしますのでご協力をお願いいたします。

よくある質問

令和5年度市町村民税が非課税とは?

市町村民税は、前年中(令和4年1月~令和4年12月)の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割があります。給付金の対象となるのは、均等割・所得割どちらも課税されない方です。

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

福岡市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

電話
092-753-9380

英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語等での通話も可能です。(Foreign lauguage suppout available)

コールセンターの受付時間

平日9:00~17:30
土曜・日曜・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)は休み